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◇物件購入の流れ
→ 売買契約の締結(購入)
 
 
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☆売買契約の締結(購入)                           
契約条件の交渉が成立すると次は売買契約の締結です。

一般的な売買契約は民法上では「意志の合致」で成立します。「売りましょう」と「買いましょう」という口約束でも契約が成立することになっています。しかし、不動産の場合は金額が大きくなるため消費者保護の観点から「宅地建物取引業法」で一定の規制を設けています。

宅地建物取引業者が売主となる場合や仲介する場合等は、売買契約に先駆けて「重要事項説明書」を説明、交付する義務があります。重要事項の説明を受け物件について理解し納得した上で売買契約を締結するというルールになっています。

契約時の注意点はまず重要事項説明書を十分理解すること。普段はあまり気にすることのない、登記簿に記載された事項や都市計画法に基づく制限の概要、契約の解除に関する事項の説明を受けます。法律用語や専門用語が多く難しいですが、まさに“重要事項”なのでしっかりと質問して理解することが必要です。

重要事項説明書の説明を受けた後に売買契約を締結します。契約書には金額・支払い条件・引渡しの時期・契約の解除に関する事項・特約事項・その他・条項が記載されています。

契約金額や引渡しの時期等、交渉している内容については再確認をします。契約書で重要なのは、特約事項条項です。
特約事項は、その取引についての特記事項のようなもので標準書式では記載することのない事項を記載しているので、その内容についてはキッチリ確認する必要があります。
条項については、一般的には標準的な書式(宅地建物取引業協会標準書式等)を利用するケースが多いです。条項に書かれている内容は不動産取引慣行に従ったものが多いですが、著しく売主または買主に不利になるような条項がないか確認する必要があるでしょう。

契約に立ちあうと、契約書の内容を確認することなく、特に条項は読むこともなく、署名捺印する人が多くいます。

しかし、万が一その契約でトラブルが発生した場合は契約書に記載された事項に基づき解決されます。

契約の解除によって多大な損害が発生したとしても、契約書に「損害賠償の金額を売買価格の10%とする」と記載されていたら、損賠賠償の訴えをしたところで売買価格の10%が損害賠償金額となります。

契約内容は難しい語句も多く理解しにくいとは思いますが、数千万円の契約書に署名捺印する訳なので、不明な点は不動産業者に説明してもらうようにしてキッチリ理解するように心掛けましょう!




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