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◇不動産売却の流れ
→ 媒介契約を締結する
 
 
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日本最大級の物件数100万円を掲載する不動産情報ボーたるサイトHOME'S(ホームズ)。お好みの条件からマンション、一戸建て、土地情報を検索できます。
 
 
◆住友不動産販売
住友不動産販売株式会社のマンション、一戸建て、土地などの不動産総合情報サイト。エリア別で検索でき各営業センターの紹介やスタッフの紹介もあります。
 
☆媒介契約を締結する                           
販売を依頼する不動産業者を決めると不動産売却の媒介契約を締結します。媒介契約とは売主が不動産の売却を不動産業者に依頼する契約を言い、売買契約が成立すると報酬が発生する契約です。
媒介契約には三種類あります。

1.専属専任媒介契約
売主(不動産の所有者)は、販売を依頼する不動産業者は一社のみとなります。依頼を受けた不動産業者は、5日以内に不動産流通機構への物件登録が義務付けられており積極的に販売活動する義務が発生します。そして、一週間に一度は売主に対して販売状況の報告をしなければなりません。
売主としては、自身で発見した買主と契約する時でも、専属専任媒介契約を締結した不動産業者を仲介人として契約し規定の報酬を支払わなければなりません。

2.専任媒介契約
売主は、販売を依頼する不動産業者は一社のみとなります。依頼を受けた不動産業者は、7日以内に不動産流通機構への物件登録が義務付けられており積極的に販売活動する義務が発生します。そして、二週間に一度は売主に対して販売状況の報告をしなければなりません。
売主は、自身で発見した買主と直接契約することが認められています。

3.一般媒介契約
売主は、販売を依頼する不動産業者は何社に依頼しても問題ありません。しかし、一般媒介契約で販売の依頼を受けた不動産業者には積極的に販売活動をする義務は発生しません。そして、定期的な売主への報告も義務付けられていません。もちろん、自身で発見した買主と直接契約できます。

以上の三つの媒介契約の種類がありますが、実務上、一番多いのは「専任媒介契約」でしょう。一昔前は、「少しでも販売機会が増えるように!」という思いで数社に売却依頼する一般媒介契約が多くありましたが、現在では不動産流通機構(レインズ)の発展もあり、どの不動産業者へ売却依頼しても業者間の物件情報共有化により販売力に差がないというのが現状です。

販売力に差がないのであれば、何を基準に業者選定するべきでしょう?

答えは「取引の安全性」です。

例えば、築年数の古い物件を売却した場合、引渡し後に買主から「雨漏れがする」とクレームがきたとします。契約書に「現状有姿、瑕疵担保責任なし」と明文していれば売主はなんら責任を負うことはありません。しかし、責任の所在があいまいにな契約書だったとしたら、売主の費用で雨漏りの修復をしなければならないことになる可能性があります。

販売のみではなく、契約内容についてもキッチリとしてくれる業者を選ぶことがスムーズな売却の秘訣でしょう。



【次は、販売活動へ】

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