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◇不動産売却の流れ
→ 売買契約の締結(売却)
 
 
◆マイホームHOME'S
日本最大級の物件数100万円を掲載する不動産情報ボーたるサイトHOME'S(ホームズ)。お好みの条件からマンション、一戸建て、土地情報を検索できます。
 
 
◆住友不動産販売
住友不動産販売株式会社のマンション、一戸建て、土地などの不動産総合情報サイト。エリア別で検索でき各営業センターの紹介やスタッフの紹介もあります。
 
☆契約条件の調整(売却)                           
価格交渉や契約の諸条件が整うと売買契約を締結します。契約締結前に買主には「重要事項説明書」が交付され物件の説明がありますが、売主は物件を売却するので物件や取引に関する説明はなく、売買契約書の説明を受け契約書に署名捺印します。

売却の契約は購入の契約と比べると、お金をもらう側なのでリスクは少ないと言えます。しかし、不動産の売買は数千万円の“大金”が動く取引です。安易に考えてしまうと大きな失敗につながる可能性はあります。
ここでは、売主の契約時の注意点を書きましょう。

◆基本は瑕疵担保責任なし取引
売主がエンドユーザー(宅地建物取引業者でない)の場合は、瑕疵担保責任なし取引が基本と考えましょう。要は、引渡し後に買主から家屋に対する不具合を言わさないような取引にしておくということです。もちろん、契約書に明記しておく必要があります。(逆に、あなたが買主なら雨漏れと白アリ被害については60日間の瑕疵担保責任もみてもらうように交渉しましょう!)

◆カギの引渡し日の確認
例えば、買替えの場合は売主は売却物件の決済(代金回収)をして、そのお金で購入物件の決済(代金支払い)をします。この場合、売主は売却の決済をしてからカギの引き渡しまでの時間を7日間程もらいます。原則は決済と同時にカギを引渡しますが、原則通りだと買替えの場合は一旦「仮住まい」をしなければならないことになるのです。契約書に「カギの引き渡しは決済後7日以内」と明記してもらいましょう。(買替えの場合)

◆ローン特約日の確認
買主は住宅ローンを利用して購入する場合は「ローン特約」が付きます。ローン特約とは買主の住宅ローンが不可となった場合には契約は白紙に戻すという特約です。
ローンが確定する前にあわてて引越しをしてしまっても、万が一、ローン不可だった場合は受領済の手付金を返還して契約は無かったことになって、販売を再開することになります。次の行動はローンが確定してからにしましょう。

◆残債オーバーは手付預かり
売却物件に登記されている抵当権や根抵当権の金額が売買価格よりオーバーしている場合、手付金は不動産取引慣行上(取引の安全性のため)、仲介する不動産業者が預かることになります。契約手付金が100万円となっていても、残債オーバーの場合は100万円を持って帰ることはできませんので注意して下さい。

以上がおおまかな注意点です。

宅地建物取引業法は消費者保護の法律です。基本的には消費者とは「買主」のことを差し、買主に対する説明義務を不動産業者に課しています。それに対して売主への説明義務は比較的軽く見られているのが現状でしょう。

その結果、売主に対して契約内容の説明すらせずに契約書に署名捺印をさせている不動産業者が多く存在します。不動産売却に失敗しないように契約内容はしっかり理解するようにしましょう。



【次は、決済(引渡し)へ】

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